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食品用ホースと適合規格

食品用ホースと適合規格

食品用ホースの重点注意

[臭い・味]
 ホースと流体(水・食品・洗浄剤など)との反応により、まれに臭い・味への影響が発生する場合があります。臭い、味は個人差がありますのでご使用前、ご使用後に必ずご確認ください。

食品用ホース早見選定表

食品用ホース早見選定表

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改正食品衛生法と弊社食品用ホースについて

 「食品衛生法」は飲食による健康被害の発生を防止する法律です。
  前回の法改正から15年が経過しており、食を取り巻く環境の変化や国際化等に対応して食品の安全を確保するため、改正が行われました。2020年6月1日食品衛生法等の一部を改正する法律が施行。(平成30年6月13日公布 法律第46号。以下「改正法」という。)
 改正法の概要(7項目)の中で係る項目(4)「食品用器具、容器包装」にポジティブリスト制度が導入されました。
 「ポジティブリスト制度」とは、食品用器具と容器包装について、安全性を評価した物質のみを使用可能とする制度です。弊社食品用ホースは、「食品用器具」に該当します。
従前は、食品、添加物等の規格基準である食品衛生法(昭和34年厚生省告示370号)において材質別規格が定められ、適合することで法的適合と定められておりましたが、新たに改正後の新法第18条第3項により、定める材質を「合成樹脂」とし、ポジティブリスト制度が導入され、国が定めたポジテイブリストに収載された物質のみを使用する事が原則とされました。
 これを踏まえ、改正後の合成樹脂製の器具又は容器包装等の規格を食品、添加物等の規格基準である食品衛生法370号に規定されました。
弊社は、改正後の食品衛生法370号「厚生労働省告示第196号 ただし書き(2025年5月31日までの経過措置期間)」後を見据えた、完全施行後の「ポジティブリスト適合」の材料設計を精査検討して実施に移しております。
 弊社は、改正後の食衛法370号に係る「ポジティブリスト制度に関する自己宣言書」をご用意しております。

対象製品と特性は次の通りです。(10製品)

食品用ホース早見選定表

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食品区分【20%エタノール:酒類の疑似溶媒、へプタン:油脂及び脂肪性食品の疑似溶媒、4%酢酸:(左記以外の)pH5以下の食品の疑似溶媒、水:(左記以外の)pH5を超える食品の疑似溶媒】

 併して「合成樹脂製の器具又は容器包装の規格食品、添加剤等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)の第3のDの2」最終改正:令和2年厚生労働省告示第380号 別紙の通りの規格基準による試験評価方法は実施しております。

食品用ホースと適合規格

改正食品衛生法(厚生省告示第370号)

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規格概要

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食品衛生法(厚生省告示第380号)

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当社適合商品及び試験項目

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食品衛生法は「食品または添加物に直接接する器具または容器包装」についてのみ適用されます。

※厚生労働省告示第380号
 昭和61年4月1日付厚生省告示第85号によります。厚生省告示第20号は、ゴム製品はほ乳器具のみしか規定が無く、新たに第85号によりゴム製品としての全般規定が下記によりなされましたが、平成24年に一部試験方法改定により、第595号が規定され、平成28年にポリエチレンナフタレートを主成分とする材質追加され第245号が規定され、令和2年12月4日施行第380号により乳等省令に定められた乳等の容器包装等の規格基準を規格基準告示が移行することで、一元化することとしました。なお今般の改正は、規格値及び用語の定義の変更は伴いません。